home

税理士法人はるか

宗教法人の会計Q&A

QA3.宗教法人は税務署への届出は必要ですか

<収益事業を営んでいない法人>

・年間の収入金額の合計額が8,000万円超の場合、原則として事業年度終了の日の翌日から4月以内に、その事業年度の損益計算書又は収支計算書
・年間の収入金額の合計額が8,000万円以下の場合、特に必要はない

<収益事業を営んでいる法人>

・法人税申告書、損益計算書、貸借対照表、科目内訳書、消費税申告書(該当ありの場合)

一覧ページに戻る

税務コラム

お客様の声

事務所からのお知らせ 0663431002

top