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税理士法人はるか

宗教法人の固定資産税Q&A

QA1.宗教法人に固定資産税はかかりますか。

宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第三条に規定する境内建物及び境内地は非課税です。一方、本来の用に供しない、例えば収益事業として保有する貸しビル等については課税されます。

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