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税理士法人はるか

宗教法人の固定資産税Q&A

QA3.境内地に駐車場として貸している土地がありますが、固定資産税は課税されますか。

固定資産税が非課税である境内地とは、10日の記事にもあるとおり、宗教法人が専らその本来の用に供する境内地をさしますから、貸駐車場の用に供している境内地については課税の対象となります。

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