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税理士法人はるか

宗教法人の源泉所得税Q&A

QA3.葬儀の際のお車料、お膳料を現金で頂戴しました。これは個人の収入として良いでしょうか?

先に記載させていただきましたとおり、宗教活動に伴う収入はすべて宗教法人の収入としなければなりません。

したがって、これらの収入も宗教法人の収入としてください。

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