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税理士法人はるか

宗教法人の源泉所得税Q&A

QA10.源泉徴収するにあたって注意すべき点は

源泉徴収についての納税義務者は報酬を支払う者(源泉徴収義務者)です。支払者は、その支払が源泉徴収の対象の場合には、必ず源泉徴収をしなければなりません。

これは、受け取った請求書に源泉徴収の記載がなかったり、源泉徴収をしないよう依頼等があったりした場合でも同様です。

源泉徴収を怠った場合には、ペナルティとして不納付加算税と延滞税が別途課税される恐れがあります。

支払う内容が源泉徴収すべきかどうかを支払者自身が判断しなければないということです。

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