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税理士法人はるか

宗教法人の設立Q&A

QA7.宗教法人設立までの課税問題

 宗教行為を行う主体を区分しますと次の3パターンとなります。

 A.宗教法人・・・法人格のある宗教団体

 B.宗教団体

 ・宗教団体・・・法人格のない宗教団体(宗教法人を目指す団体)

 ・宗教団体・・・法人格のない宗教団体(宗教法人を目指さない団体)

 C.個人活動

 

 個人で活動している宗教家が宗教法人の設立を目指すためには、上記のC→B→Aのステップを踏むことになります。

 最初のステップが宗教団体の設立となります。

 一般的に人の集合体を社団といい、このうち法人格のない社団を「権利能力のない社団」としています。組織が社団として

認められるためには、次の要件が必要とされています。(昭和39年10月15日最高裁判所第一小法廷判決)

 ➀団体としての組織があること

 ②多数決の原則があること

 ③構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続すること

 ④代表の選出方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているもの

 

 したがって、宗教団体(社団)と認められるためには、上記の①~④を満たしたものでなければなりません。

さらに、宗教法人の設立を目指す宗教団体はこれらに加えて、宗教法人法によって次の2要件が必要となります。

 (1)目的要件・・下記の3要件をすべて行っていること

   ➀宗教教義の広布

   ②儀式行事の執行

   ③信者の教化育成

 (2)実態要件・・下記の①②のいずれかである

   ①礼拝の施設を備える神社、寺院、協会等の単位宗教団体

   ②単位宗教団体を包括する教派、宗派、教団等の包括宗教団体

 

 課税上の問題

主体課税上の取扱い
宗教法人宗教活動の喜捨金(寄付金、お布施、浄財など)には課税されない。法人税法に定める収益事業につき課税
宗教団体
個人基本は事業所得となる

 

宗教団体課税か個人課税か

・信者等の献金について、宗教団体に属するか個人に属するかについて、下記の2点がポイントとなります。

 次の2要件を満たしている場合は、宗教団体の収入と認められます。

 (1)その団体が「権利能力のない社団」としての実態を有していること

 (2)その事業活動等に要する団体固有の資産等が個人と峻別され記録されていること

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