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税理士法人はるか

宗教法人の会計Q&A

QA7.会計記録はどのようにすべきか

宗教法人は一つの組織体ですから、会計記録を残すことは、法律上の要請なくとも、本来必要なことです。
法律上も財産目録はすべての宗教法人が毎年作成しなければなりませんし、公益事業を行う場合や収益事業を行う場合は、さらに区分経理の必要があります。
これらを実際行うには、複式簿記で行うことをお勧めします。

小規模法人についても、現金出納帳、預金出納帳、固定資産台帳は整備して、日々の記録を残してください。

会計日記帳を現金出納帳として記載して頂き、それから先の作業、すなわち、日々の仕訳処理から帳簿の作成、区分経理、収支計算書、貸借対照表の作成をご依頼頂くのがよいと思います。

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