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税理士法人はるか

宗教法人の法人税Q&A

QA9.収益事業を行わない場合は税務署への届は不要でしょうか

収益事業を行わない場合であっても、一定の収入 があるときは、損益計算書等を所轄の税務署長に 提出する必要があります。

収益事業を行わないため法人税の確定申告書を提出する義務のない宗教法人であっても、布施収入などを含めた年間の収入金額(資産の売却による収入で臨時的なものを除きます。)の合計額が8000万円を超える場合には、その事業年度の損益計算書又は収支計算書(以下「損益計算書等」といいます。)を事業年度終了の日の翌日から4か月以内に、所轄の税務署長に提出する必要があります。

なお、宗教法人法など他の法令に基づいて損益計算書等を作成している場合で、事業収入が事業の種類ごとに区分されているもの又は事業収入の明細書が添付されているものであれば、その損益計算書等を提出して差し支えありません。

税理士法人はるか|大阪

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