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税理士法人はるか

宗教法人の消費税Q&A

QA4.非課税取引とはどういうものですか

資産の譲渡等に当たるものであっても、消費税の性格から課税対象とすることになじまないものや社会政策的な配慮から、一定のものについては非課税取引として消費税は課税されません(非課税取引は、消費税法別表第一に掲名されている取引に限られます。)。

これには、例えば、宗教法人関係では、土地の貸付け、幼稚園の授業料(保育料)、入園料、入園検定料及び施設設備費などがあります。

一方、宝物館等への入場料は、消費税法上は非課税として特に掲名されていませんから消費税の課税対象となり、料金等への転嫁により消費者に消費税分の負担を求めるということになります。

 

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