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税理士法人はるか

宗教法人の消費税Q&A

QA5.消費税の納付税額の計算

(1)消費税額は、次の算式によって計算した金額です。

消費税額 = A - B
A:課税期間中の課税売上げに係る消費税額
B:課税期間中の課税仕入れ等 に係る消費税額

1 宗教法人の消費税額の計算においては、一般の事業者と異なり、寄附金等の対価性のない収入(特定収入)がある場合には、課税仕入れ等に係る消費税額の計算についての調整が必要となります。
2 簡易課税制度を適用して申告する場合には1の調整は必要ありません。
※ 簡易課税制度とは、実際の課税仕入れ等に係る消費税額を計算することなく、課税期間における課税売上高に係る消費税額に、事業区分に応じた一定の「みなし仕入率」を掛けた金額を課税仕入れ等に係る消費税額とみなして、納付する消費税額を計算する制度です。
この制度の適用を受けるためには、次の要件を全て満たす必要があります。
① その課税期間の基準期間(前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下であること
② 「消費税簡易課税制度選択届出書」を簡易課税制度の適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに所轄の税務署長に提出していること年5月)」等をご覧ください。

(2)地方消費税額は、次の算式によって計算した金額です。

地方消費税額 = 消費税額 × 地方消費税率
地方消費税率は、「63分の17」です。

(3)納付税額は、次の算式によって計算した金額です。

納付税額 = 消費税額 + 地方消費税額

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