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税理士法人はるか

宗教法人の固定資産税Q&A

QA6.墓地に固定資産税はかかりますか。

墓として墓として使用される土地には固定資産税は課せられません。ただし、それらは管理団体が「墓地・埋葬などに関する法律」に基づく墓地台帳に登録されている団体つまり地方自治体や宗教法人、公益法人などの団体に限られます。

一般の霊園や寺の墓地に建立したものの場合は永代使用料を払って借りている状態なので、土地の所有者は管理団体や寺となり、また墓として使用される土地には固定資産税は課せられません。

 

ただし、それらは管理団体が「墓地・埋葬などに関する法律」に基づく墓地台帳に登録されている団体つまり地方自治体や宗教法人、公益法人などの団体に限られます。

 

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