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税理士法人はるか

宗教法人の会計Q&A

QA14.収支計算書と正味財産増減計算書(損益計算書)と同じようにおもえるのですが

収支計算書と正味財産増減計算書(損益計算書)はよく混同されます。

また、日常的に収支計画書の作成という場合、正確には正味財産増減計算書の計画書を指しているケースも多くみうけられ、言葉の定義も混同されがちです。

その原因としては、正味財産増減計算書は簿記のテキストをみても損益計算書・貸借対照表の作成を目的としていたり、一般企業においても損益計算書を日常的に作成していたりするのに対して、一般的に収支計算書を作成する法人が少ないことによります。

また、簿記的に収支計算書を作成するためには、通常の会計仕訳だけで対応できないということもあります。

現在、収支計算書の作成を義務づけられているのは、宗教法人、社会福祉法人、学校法人、公益社団法人、公益財団法人、といった非営利法人が中心です。

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