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税理士法人はるか

宗教法人の管理運営Q&A

QA5.宗教法人の事務の決定

 宗教法人法においては、「宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任

役員の議決権は、各々平等とする」と定められています。

 

 この「宗教法人の事務」とは、いわゆる「宗教的」事項以外の事項で重要なものをいいま

す。さらに、「細則」を定めて、なにを責任役員の決議に委ねるかを決めておく必要もあり

ます。

 この決定にもとづき、代表役員が執行することになります。

 

 例えば、下記の事項がそれにあたります。

 1. 予算の編成

 2. 決算の承認

 3. 歳計剰余金の処置

 4. 特別財産及び基本財産の設定及び変更

 5. 不動産及び重要な動産に係る取得、処分、担保の提供その他重要な行為

 6. 主要な境内建物の新築、改築、増築、模様替え及び用途変更等

 7. 境内地の模様替え及び用途変更等

 8. 借入れ及び保証

 9. 事業の管理運営

 10. 規則の変更並びに細則の制定及び改廃

 11. 合併並びに解散及び残余財産の処分

 12. その他法人の事務のうち、重要な事項

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