宗教法人も他の営利法人と同様に、自己のために不動産等の取得を行うことが出来ます。
ただし公益法人としての性格上、次のような手順による手続きが必要です(宗教法人法第23条1号)。
①法人規則に基づき役員会もしくは総代会の決議
寺院規則に重要な財産の取得等に関する定めが無い場合は、責任役員等の定数の過半数の決議が必要となります。
(宗教法人法第19条)
②(必要な場合は)包括団体の承認を受ける
③購入にあたって融資を受ける場合は、融資を受ける1月前に信者のほか利害関係人に対して公告をする。
(宗教法人法第23条)
④不動産取得についての契約の締結
契約書において、売主が買主である宗教法人の非課税証明書の取得のために協力する旨をいれておくのが望ましい。
※宗教法人は宗教に利用する境内建物・境内地を取得する際には、登録免許税、不動産取得税が非課税となる。
⑤不動産の引き渡し
⑥登記作業
・宗教法人は取得した不動産は、礼拝の用に供する建物及びその敷地である旨の登記をすることができる。
(宗教法人法第66条1号)ただし、敷地については、その敷地の上に存在する建物について礼拝の用に供する旨の
登記がある場合に限りすることができる。
・礼拝の用に供する建物及びその敷地である旨の登記をしたものは、不動産の先取特権、抵当権又は質権の実行の
ためにする場合及び破産手続開始の決定があった場合を除くほか、その登記後に原因を生じた私法上の金銭債権
のために差し押さえることができない。(宗教法人法第83条)