宗教法人も他の営利法人と同様に自己が所有する不動産等の売却処分を行うことが出来ます。ただし、公益法人としての
性格上、次の手続きが必要です。(宗教法人法第23条1号)
➀寺院規則に定める方法により法人内で売却処分の決議 (※1)
②(必要な場合は)包括団体の承認を受ける
③その売却処分の最低1ヶ月前に信徒その他の利害関係者に対し、その行為の要旨を示してその旨を公告 (※2)
(※1)寺院規則に財産の処分等に関する定めがない場合は、責任役員等の定数の過半数の決議が必要となります。
(宗教法人法第19条)
(※2)公告の方法は寺院規則の定めに従います。
なお、上記①②③の手続きは以下のような行為を行う際にも必要となります。
イ.不動産等を担保に供する場合
ロ.新規借入、債務保証を行う場合
ハ.主要な境内建物の新築、改装、移築、除却、著しい模様替えを行う場合
ニ.境内地の著しい模様替えを行う場合
ホ.主要な境内建物や境内地の用途変更を行い、本来の目的以外の目的に供する場合
ここで言う不動産等とは、境内地・境外地・境内建物・境外にある建物・財産目録に掲載されている宝物などが該当します。
(※3)宗教法人の認可を受ける際の要件の一つに「礼拝の施設を備えていること」があります。境内地など宗教活動の基礎
となる不動産等を売却処分する際には、上記①②③のほか、所轄庁との事前協議が必要となる場合があります。