Q5.適切な手続きをせず、不動産等の売却処分をした場合にはどのような影響がありますか。
A. 宗教法人法第23条に定める公告をせずに不動産等の売却処分を行った場合には、代表役員に対して10万円以下の過料が
課される可能性があります。(宗教法人法88条3号)
また、適正な手続きをせずに境内地・境内建物の売却処分を行った場合、その行為は原則として無効とされます。
ただし、取引の相手側がその行為が適切な手続きを経たものか否か知らなかった場合には無効とはされません。
(宗教法人法第24条)
なお、この宗教法人法第24条では境外地、境外にある建物の売却処分に関しては言及がありません。
これらについて適切な手続きをせずに行われた売却処分の効力に関しては、個別に判断されることとなります(無効とならない
とされた判例もあります)。