税理士法人はるか

QA6.宗教法人の不動産売却(税金編)

Q6.宗教法人が固定資産を売却して利益が出た場合に法人税がかかりますか

 

A.その固定資産が宗教活動本来の用に供されていたものか、収益事業に供されていたものかで取扱いが変わります。

(1)宗教活動本来の用に供されていた固定資産

 発生した売却益には原則として法人税等の課税はありません。

 

(2)宗教活動本来の用に供されていない固定資産

 収益活動の用に供されていた固定資産を売却処分した場合、発生した売却益については収益事業に付随して発生した

所得とされ、原則として法人税等の課税対象となります。

 

 ただし、次のいずれかの様な場合には収益事業用の固定資産の売却益であっても法人税は非課税となります(法人税法基本

通達15-2-10)。

 ➀おおむね10年以上にわたって保有していた固定資産の売却

 ②収益事業の一部又は全部を廃止する際にその廃止事業に属する固定資産の売却

 

 なお、①に関して10年以上にわたって保有していた不動産を区画整理、集合住宅等の建築した上で売却した場合であっても

それが譲渡を容易にするために行われたものであると認められる場合には、売却益のうち不動産の値上がり益に相当する部分

に限っては法人税は非課税とされます(法人税法基本通達15-1-12)。

 

 ただし、「区画整理や集合住宅等の建築を行ったことにより生じた益(付加価値益)」と「不動産の値上がり益」が明確に

されているケースは少なく、実務上は”その不動産を造成前の状態で売却した場合に見込まれる利益”をベースに計算する方法

などが考えられます。