税理士法人はるか

QA3.宗教法人は税務署への届出は必要ですか

次のような法人は税務署への届出が必要です。

1.収益事業を営んでいない法人

 年間の収入金額の合計額が8,000万円超の場合、原則として事業年度終了の日の翌日から4月以内に、その事業年度の損益計算書又は収支計算書の提出が必要です。
(年間の収入金額の合計額が8,000万円以下の場合は、特に必要ありません。)

2.収益事業を営んでいる法人

 その事業年度終了の日の翌日から2月以内に、その事業年度の法人税申告書、損益計算書、貸借対照表、科目内訳書、消費税申告書(該当ありの場合)の提出が必要です。