税理士法人はるか

QA11.宗教法人の会計年度について

宗教法人の決算月は3月でないといけませんか?

 

 多くの宗教法人は3月決算となっていますが、法律的に3月でないといけないことはありません。

法律上の規定はなく、法人自身が、規則で定めた会計期間によればよいとなっています。

 

 宗教法人は設立時に、規則を作成して、所轄庁の認証をうけなければなりませんが、そのなかに

「決算及び会計その他の財務に関する事項」を定めがあり、規則に定めれば決算月は何月であっても

特に問題はありません。(法12条)