税理士法人はるか

QA12.決算の承認手続きについて教えてください

宗教法人法においては決算の承認についての直接的な規定はありません。

宗教法人法12条①8号において「規則」において次の事項を定めるとしています。

「基本財産、宝物その他の財産の設定、管理及び処分(第二十三条但書の規定の適用を受ける場合に関する事項を定めた場合には、その事項を含む。)、予算、決算及び会計その他の財務に関する事項」

したがって、法律上、株式会社のように決算の承認機関を定めているのではなく、宗教法人の自治に委ねていると考えてよいでしょう。予算、決算及び会計その他財務に関する事項につき、規則に定めて運用していくことになります。

  一般的には下記のような機関をもった宗教法人が多いと思いますが、その場合の決算の手続きは、代表役員(もしくは担当の責任役員)が作成した計算書類を、監事が監査を行い、責任役員会、総代会で承認するものになると思います。

 

<一般的に設置が予定されている機関>

(QA9.宗教法人の機関を参照)

・責任役員による責任役員会(法律上、必置の機関)

・監事(任意の機関)

・総代と総代会(任意の機関)