1. 予算の役割・必要性
宗教法人法第12条第1項第8号では「規則」において次の事項を定めるとしています。
「基本財産、宝物その他の財産の設定、管理及び処分(第二十三条但書の規定の適用を受ける場合に関する事項を定めた場合には、その事項を含む。)、予算、決算及び会計その他の財務に関する事項」
このように宗教法人法によって、予算は「規則」の必要記載事項となっています。宗教法人のみならず、非営利法人については、決議機関の承認した予算を、役員が執行していくという予算準拠主義に立っているからです。
承認された予算は宗教活動および事業活動の基準となるもので、予算を超過した場合はあらかじめ承認された範囲外の活動を行ったことになり、予算に満たない場合は予定された活動をしなかったとして、どちらの場合でもその理由を明らかにする必要があります。もちろん、予算は企業会計と異なり、単に経済性から最適な費用を考えるのではなく、経済性を超えて宗教法人の目的に沿った費用の支出を計上すべきですし、収入の見積りも、それが宗教法人として妥当な範囲であることが必要です。
2. 予算の執行
予算には当初予算と補正予算があります。
予算は執行の過程において齟齬が生じます。その場合に備えて、予備費を設定し予備費より振替えを行う、予算編成時に科目間の流用を定めておくなどの対策も可能です。
収入・支出が予算に比して多額になった場合は、補正予算を組む必要があります。