税理士法人はるか

QA13.決算スケジュール

宗教法人法では、「毎会計年度終了後3月以内に財産目録及び収支計算書を作成しなければならない」と定められています。

したがって、上記の決算承認の手続きをそれに合わせて行うことになります。

また、毎会計年度終了後4月以内に、計算書類のうち財産目録及び収支計算書並びに貸借対照表を作成している場合には貸借対照表の写しを所轄庁に提出しなければならないと定められています。