宗教法人とは、宗教団体が礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他目的達成のための「業務」及び「事業」を運営することに資するため、宗教団体に法律上の能力を与えられた組織といえます(宗教法人法第1条)。そして、宗教団体の主たる目的は宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することです(宗教法人法第2条)。 また、宗教法人は、公益事業、及び、その目的に反しない限り、公益事業以外の事業を行うことができるとされています(宗教法人法6条) 宗教法人の事業は以下のようになります。
1. 宗教活動
2. 公益事業
3. 公益事業以外の事業