税理士法人はるか

QA18.宗教法人の公益事業

不特定多数の人の利益をはかり、かつ営利を目的としない事業です。例として、教育・学術・技 芸・医療・社会福祉に関する事業等のことで、具体的には幼稚園・保育園の経営、宗旨宗派を問わない霊園経営などが該当します。

宗教法人が公益事業を行う場合には、公益事業の種類や、その管理運営方法などを規則に記載する必要があります(宗教法人法第121項7号)。これらは登記事項ですから、規則の認証をうけたあとに登記をする必要があります(宗教法人法第52条2項1号、同第55条)。