税理士法人はるか

QA19.宗教法人の公益事業以外の事業

 宗教法人は、その目的に反しない限り、公益事業以外の事業行うことができる。この場合において、収益が生じたときは、これを当該宗教法人、当該宗教法人を包括する宗教団体又は当該宗教法人が援助する宗教法人若しくは公益事業のために使用しなければならない。(宗教法人法第52条2項)

 この場合においても、「その目的に反しない限り」行うことができるとされています。「目的に反しない」とは、宗教団体としての本来業務やその内容、規模、方法が宗教目的から逸脱するようなものであってはならないということです。

 公益事業以外の事業とは収益事業などが該当します。この収益事業のうち法人税施行令に該当する場合は、法人税の申告が必要となります。

 宗教法人が公益事業以外の事業を行う場合にも、その種類や、その管理運営方法などを規則に記載する必要があります(宗教法人法第121項7号)。これらは登記事項ですから、規則の認証をうけたあとに登記をする必要があります(宗教法人法第52条2項1号、同第55条)。