(1)法人税法の取扱い
法人税法上は交際費の損金限度額は、法人の資本金等によって制限がかかってしまいます。
下記の金額を超える場合は損金不算入となります。
原則(資本金が1億円超):接待交際費×50%
中小法人(資本金が1億円以下):(接待飲食費×50%)か(年間800万円以下)のいずれか多い方
(2)宗教法人
宗教法人の場合の法人税法の取扱いですが、宗教法人にはそもそも資本金がありませんから、まず期末資本金等を
求めることとなります。この計算式は次のようになっています。
期末資本金等の額 = A × B
A:{(BS計上総資産)-(BS計上総負債)-(当期正味財産増加額)}×60%
B:期末時の収益事業に係る資産の総額(時価)/ 期末時の総資産の価額(時価)
この計算式で求めた金額によって、損金枠は次のようになります。
1億円超・・・原則接待飲食費×50%
1億円以下・・(接待飲食費×50%)か(年間800万円以下)のいずれか多い方