税理士法人はるか

QA23.宗教法人と普通法人における法人税率の差異

 宗教法人が行う収益事業から生じた所得に対する法人税の課税は、その年度の所得が800万円以下の部分に対しては、軽減税率

が適用されます。

 800万円を超える部分に対しては、原則的な税率が適用されます。

・所得800万円以下の部分 → 15%

・所得800万円超の部分  → 19%

 

 法人税の計算において、所得800万円超の部分が普通法人と比較して有利な税率となることが宗教法人の大きな特徴です。

 

【宗教法人と普通法人の税額差異】

(例)大阪市の寺院                                          (単位:千円)

宗教法人普通法人
所得8,00020,000所得8,00020,000
法人税率800万以下15%1,2001,200法人税率800万以下15%1,2001,200
800万超19%02,280800万超23.2%02,784
a.法人税1,2003,480a.法人税1,2003,984
b.地方法人税(a×10.3%)124358b.地方法人税(a×10.3%)124410
c.事業税4821,633c.事業税4821,633
d.都道府県民税3255d.都道府県民税3260
e.市町村民税122259e.市町村民税122289
f.税額合計(a+b+c+d+e)1,9605,785f.税額合計(a+b+c+d+e)1,9606,376
表面税率(f/所得)24.50%28.93%表面税率(f/所得)24.50%31.88%

 

【留意事項】

 宗教法人においては「みなし寄付」の適用があるため、同一所得についてみなし寄付を実施することで宗教法人がさらに有利と

なります。