実際にペット葬祭事業を行っていた宗教法人が税務署から課税処分を受けた事例があります。さらに最高裁判所でその課税処分について、税務署の課税処分を認める判例(H20.9)が残っています。
この宗教法人ではペット葬祭業につきパンフレットを作り、ホームページを開設して大々的に広告しており、料金表を公表し、ペット専用の墓地、納骨堂火葬場を設置、火葬、埋葬、納骨、法要を行っていました。
宗教法人が死亡したペットの飼い主から依頼を受けて葬儀,供養等を行う事業が,請負業,倉庫業及び物品販売業に該当すると示されました。
要は行為に対価性があり、また宗教法人以外の法人との競合性があるとしたものです。