収益事業の資産のうちから収益事業以外の事業のために支出した金額は、収益事業に係る寄附金の額とみなされます。
宗教法人が収益事業から支出した寄附金の額については、次の算式により計算した金額の範囲内で損金の額に算入されます。
(算式)各事業年度の所得金額×20%=損金算入限度額
この場合、宗教法人が収益事業に属する金銭その他の資産を収益事業以外の事業のために支出した金額は、その収益事業に係る寄附金の額とみなされます。
税理士法人はるか|大阪
収益事業の資産のうちから収益事業以外の事業のために支出した金額は、収益事業に係る寄附金の額とみなされます。
宗教法人が収益事業から支出した寄附金の額については、次の算式により計算した金額の範囲内で損金の額に算入されます。
(算式)各事業年度の所得金額×20%=損金算入限度額
この場合、宗教法人が収益事業に属する金銭その他の資産を収益事業以外の事業のために支出した金額は、その収益事業に係る寄附金の額とみなされます。
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