法人税の申告及び納付は事業年度終了後2か月以内にしなければなりません。
収益事業を行う宗教法人は、各事業年度終了の日の翌日から2か月以内に所轄の税務署長に対して所得金額や法人税の額等を記載した確定申告書を提出するとともに、その法人税の額を納付しなければなりません。
なお、確定申告書の提出に当たっては、収益事業に関する貸借対照表や損益計算書等だけでなく、収益事業以外の事業に関するこれらの書類も添付する必要があります。
法人税の申告及び納付は事業年度終了後2か月以内にしなければなりません。
収益事業を行う宗教法人は、各事業年度終了の日の翌日から2か月以内に所轄の税務署長に対して所得金額や法人税の額等を記載した確定申告書を提出するとともに、その法人税の額を納付しなければなりません。
なお、確定申告書の提出に当たっては、収益事業に関する貸借対照表や損益計算書等だけでなく、収益事業以外の事業に関するこれらの書類も添付する必要があります。