前回の記事「QA10.宗教法人の納税義務はあるのでしょうか」に記載したように宗教法人を「原則非課税」にしています。
その一方で、その目的に反しない限り、収益事業を行うことができ、この場合において、収益が生じたときは、これを当該宗教法人、当該宗教法人を包括する宗教団体又は当該宗教法人が援助する宗教法人若しくは公益事業のために使用しなければならない。(宗6)と定められています。
これは、宗教法人が収益事業を行なった場合に、まったく課税がないとした場合、同種の事業を営む営利会社が法人税等の課税をされているとすると、かえって不公平なことになります。そこで、宗教法人の営む収益事業については、法人税等を原則課税、納税義務があるとする一方、その公益性を生かすために、種々の課税上の特典を認めています。