税理士法人はるか

QA2.消費税の申告にあたっては、収益事業に係る部分のみを対象とすればよいのですか

消費税の課税対象となるかどうかの判断基準は、その事業が収益事業となるかどうかの区分によるのではなく、原則として事業として行われる行為が対価性のある資産の譲渡などに当たるかどうかで判断されます。

したがって、収益事業に該当する事業はもちろん、本来の宗教事業に関するところも含めた宗教法人全体について申告の対象となります。