税理士法人はるか

QA3.寄付、お布施なども消費税の課税対象になるのでしょうか

寄付や贈与、あるいはお布施で金品を受領するような場合には、相手方に対して資産の譲渡、資産の貸付け又は役務の提供を行い、その反対給付として金品を受領するものではありませんから、消費税の課税対象とはなりません。