宗教法人における庫裏(居住スペース)については、通常宗教法人施設の一部であり、その居住スペースが相当なものであれば、家賃等の徴収は必要ないとされています。
住職をはじめ神仏に仕えている方は、土日や祝日にかかわらず、早朝のお勤めなど宗教的な儀式を行う必要性もあり、その職務の遂行上、居住することは、やむを得ないものと解釈できます。
したがって、家賃の徴収がない場合であっても、経済的利益の供与には当たりません。
ただし、個人の生活上の水道光熱費等の負担について、宗教法人が全額負担している場合は、現物給与として課税対象となります。