税理士法人はるか

QA19.所得税、住民税の非課税範囲(R7年、R8年)

(1)本人の税金(所得税)・・所得税が非課税(年収160万円)

 

<本人の給与収入と年税額の計算>                                  (単位:千円)

年収所得税の計算
給与所得社会保険料控除(注1)

 

基礎控除

 

課税所得

 

税金(所得税)

給与所得控除

給与所得  A

雇用保険  B1

国民健保・国民年金 B2

健康保険・厚生年金 B3合計B(B1+B2+B3)
1,000650350注2注3注495000
1,100650450注2注3注495000
1,200650550注2注3注495000
1,300650650注2注3注495000
1,400650750注2注3注495000
1,600650950注2注3注495000
1,9006501,250注2注3注4950注5注5
2,0006801,320注2注3注4950注5注5

 

注1)社会保険料控除には下記以外にも介護保険等もある

注2)所定労働時間が20時間以上などの場合に雇用保険が生じる

注3)配偶者の扶養者となっておらず、勤務先の社会保険に加入していない場合に保険料の支払いが生じる

  配偶者の扶養者となっている場合であっても、収入が130万円以上となった場合、自身で社会保険に加入しなければならない

注4)勤務先の勤務条件によって、勤務先で社会保険に加入する

注5)給与所得より、社保控除、基礎控除、その他控除額を控除した金額がプラスであれば課税(税率表による)

 

<給与所得控除>

給与収入控除額
1,900千円以下650千円
1,900千円超3,600千円以下収入×30%+80千円
3,600千円超6,600千円以下収入×20%+440千円
収入に応じて控除額が段階的に上昇

 

<基礎控除>

合計所得(R7年、R8年)(R9年)
~1,320千円以下950千円
1,320千円超3,360千円以下880千円

 

580千円

3,360千円超4,890千円以下680千円
4,890千円超6,550千円以下630千円
6,550千円超23,500千円以下580千円

 

<所得税の税率>

課税所得金額税率控除額
1,949千円以下5%0円
1,950千円から3,299千円まで10%97,500円
3,300千円から6,949千円まで20%427,500円
6,950千円から8,999千円まで23%636,000円
9,000千円から17,999千円まで33%1,536,000円
課税所得金額に応じて段階的に税率が増加

 

(2)本人の税金(住民税)・・住民税非課税(年収110万円)

 

住民税の特徴として、前年(1/1~12/31)の所得に対して課税されます。

 

<住民税のR8年度(所得税R7.1/1~12/31)以降の計算式>

本人の給与収入と年税額の計算(納税者の居住地が1級地の場合)                 (単位:千円)

年収住民税の計算
給与所得社会保険料控除

 

基礎控除

 

課税所得

 

税金

給与所得控除給与所得  A雇用保険  B1国民健保・国民年金 B2健康保険・厚生年金 B3合計B(B1+B2+B3)
1,000650350注2注3注4430注10
1,100650450注2注3注4430注10
1,200650550注2注3注4430注1注5
1,300650650注2注3注4430注1注5
1,400650750注2注3注4430注1注5
1,600650950注2注3注4430注1注5
1,9006501,250注2注3注4430注1注5
2,0006801,320注2注3注4430注1注5

 

注1)住民税においては、所得税にはない非課税限度制度があり、本人の合計所得金額が「非課税」枠以内であれば住民税は非課税

  となります。納税者の居住地の市町村の「級地制度」によって3段階に区分されており、合計所得金額が次の金額以下の場合

  に、住民税は非課税となります。

 (控除対象配偶者および扶養親族なしの場合)

級地地区非課税となる合計所得金額
1級地大都市圏 東京都、大阪市など450千円以下
2級地中核都市 青森市、泉佐野市など415千円以下
3級地その他380千円以下

 (控除対象配偶者もしくは扶養親族ありの場合)

級地地区非課税となる合計所得金額
1級地大都市圏 東京都、大阪市など350千円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+310千円
2級地中核都市 青森市、泉佐野市など320千円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+289千円
3級地その他280千円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+268千円

注2)所定労働時間が20時間以上などの場合に雇用保険が生じる

注3)配偶者の扶養者となっておらず、勤務先の社会保険に加入していない場合に保険料の支払いが生じる。

  配偶者の扶養者となっている場合であっても、収入が130万円以上となった場合、自身で社会保険に加入しなければならない

注4)勤務先の勤務条件によって、勤務先で社会保険に加入する

注5)給与所得より、社保控除、基礎控除、その他控除額を控除した金額がプラスであれば課税(税率表による)