【ひとり親控除(男性、女性)】
<適用要件>
・納税者の合計所得が500万円以下である
・事実婚の状態でない
・生計を一にする子どもがいる
(子の合計所得が58万円以下で他の扶養親族でない)
<控除額>
【寡婦控除(女性)】・・「ひとり親」でない
<適用要件>
・納税者の合計所得が500万円以下である
・夫と離婚もしくは死別し、再婚していない又は事実婚の状態でない
・離婚の場合には扶養親族がいること
死別の場合には扶養親族の有無不問
<控除額>
【ひとり親控除(男性、女性)】
<適用要件>
・納税者の合計所得が500万円以下である
・事実婚の状態でない
・生計を一にする子どもがいる
(子の合計所得が58万円以下で他の扶養親族でない)
<控除額>
【寡婦控除(女性)】・・「ひとり親」でない
<適用要件>
・納税者の合計所得が500万円以下である
・夫と離婚もしくは死別し、再婚していない又は事実婚の状態でない
・離婚の場合には扶養親族がいること
死別の場合には扶養親族の有無不問
<控除額>