税理士法人はるか

QA23.ひとり親控除、寡婦控除

【ひとり親控除(男性、女性)】

<適用要件>

・納税者の合計所得が500万円以下である

・事実婚の状態でない

・生計を一にする子どもがいる

(子の合計所得が58万円以下で他の扶養親族でない)

 

<控除額>

 

【寡婦控除(女性)】・・「ひとり親」でない

<適用要件>

・納税者の合計所得が500万円以下である

・夫と離婚もしくは死別し、再婚していない又は事実婚の状態でない

・離婚の場合には扶養親族がいること

 死別の場合には扶養親族の有無不問

 

<控除額>