税理士法人はるか

QA6.住職や職員に食事や住居の提供を行っていますが、課税問題が生じますか

給与は金銭で支給するのが普通ですが、例えば、宗教法人が、代表役員や職員等に対して食事などを現物で支給している場合や、住居を無償で提供しているような場合には、これらはいわゆる現物給与の支給をしたものとされますので、これらも源泉徴収の対象に含める必要があります。

給与の支払者が役員や使用人に住宅等(いわゆる庫裏等は除きます)を無償又は低額の賃貸料で貸与した場合には、一定の算式により計算した賃貸料相当額と実際に徴収している賃貸料の額との差額がその役員や使用人に対する給与所得とされ、源泉徴収の対象とされます。

(参照:宗教法人の源泉税Q&A QA15.庫裏の家賃問題)2023年10月20日追記