税理士法人はるか

QA7.寺院の代表役員をしていますが、庫裏において居住していますが、賃料を支払う必要がありますか。<br>また職務に必要な法衣について宗教法人で購入しても問題ありませんか。

宗教法人の住職や宮司等が庫裏や社務所等に無償で居住している場合には、その庫裏や社務所等に居住することは、職務の遂行上やむを得ない必要に基づくものと認められますので、それが、通常、住職や宮司等が居住する家屋又は部屋として相当なものである限り、源泉徴収の対象にする必要はありません。

宗教法人が住職等に支給又は貸与する法衣等については、それが宗教法人の業務の遂行のために必要なものであれば一種の制服ともいえますので、宗教法人で購入して、無償で貸与しても問題ありません。