例えば次のような人は、その年の所得を合計して、翌年の2月16日から3月15 日までの間に、その人の住所地の所轄の税務署に確定申告をしなければなりません。
① 本年中の給与の収入金額が2,000万円を超える人
② 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、給与所得及び退職所得を除く各種の所得(地代、家賃、原稿料などの所得)の合計額が20万円を超える人
③ 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得及び退職所得を除く各種の所得との合計額が20万円を超える人