源泉徴収の税率等についても、所得税法や租税特別措置法などの法律で定められた率によることになります。
<給与等>
国税庁が源泉徴収税額表を公表しておりますので、その税額表に基づいて源泉徴収してください。
<報酬>
報酬の内訳 | 源泉徴収税額の計算(支払い報酬額に対して) |
原稿料や講演料等(注) | 100万以下…10.21%、100万を超える金額…20.42% |
弁護士や税理士等 | 100万以下…10.21%、100万を超える金額…20.42% |
司法書士、土地家屋調査士及び海事代理士 | 1回に支払われる金額から1万円を差し引いた残額に10.21% |
外交員、集金人又は電力量計の検針人 | 1か月当たり12万円を差し引いた残額に10.21% |
ホステス等 | 1回に支払われる金額について、5千円にその報酬・料金の「計算期間の日数」を乗じて計算した金額を差し引いた残額に10.21% |
個人と専属契約等を結び、契約金を支払うとき | 100万以下…10.21%、100万を超える金額…20.42% |
個人に対し、広告宣伝のための賞金等を支払う | 賞金等の額から50万円を差し引いた残額に10.21% 賞金等の額が50万円以下であれば、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収する必要はありません。 |
(注)懸賞応募作品などの入選者に対する賞金や新聞、雑誌などの投稿欄への投稿の謝金などは、原則として原稿料に含まれますが、一人に対して支払う賞金や謝金の金額が、1回5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいこととなっています。