税理士法人はるか

QA14.源泉税の納付期限

源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。

(源泉税の納付期限の特例)

給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税(所得税等)を、半年分まとめて納めることができる特例があります。 これを納期の特例といいます。

この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税等についてこの特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は710日、7月から12月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は翌年120日が、それぞれ納付期限になります。

この特例の対象となるのは、給与や退職金、及び弁護士や税理士、司法書士などへの報酬・料金に対する源泉徴収をした所得税等も適用となります。