宗教法人の設立を行うためには、その前提として宗教団体がすでに存在し、3年程度の活動の実績がなくてはなりません。宗教法人の設立はその宗教団体が一定の手続きをもって、所轄庁の認証をもって、法人格を取得する行為をいいます。
所轄庁は一定期間のあいだ活動をヒヤイングし、現地調査もおこなって、礼拝の施設等を保有し、儀式行事を行い、教義をひろめ、信者に対して教化育成を行っている実績を確認します。法人として永続的な活動を継続するのにふさわしい基盤を備えていることがポイントです。QA2とあわせてご覧ください。
具体的なポイントとしては
・独立した礼拝の施設の有無
・継続した宗教活動を表す資料(3年以上の活動実績が必要)
・単に主催者が単独で行ってのではなく、一定の信者がいること
・教義の内容と普及活動の実体(信者の教化、育成)
・儀式行事を行っている
・収益活動のための隠れ蓑ではないこと
・規則が宗教法人法その他の法令の規程に適合していること