税理士法人はるか

QA1.暗号資産によるお布施等

(1)暗号資産によるお布施がなされた場合、その収入は非課税として取り扱ってもいいでしょうか?

 

  お供えなど宗教事業より得た収入については、法人税法上非課税とされています。それが暗号資産であっても同様です。

 

(2)お布施がなされた暗号資産について、含み益が生じた場合やレイディング(貸出をする)等での報酬が発生した場合、

   法人税は課税されますか?

 

  現時点においては、収益事業の34業種に該当することにはなりませんので、非課税となります。ただし、収益事業で得た

 収入を、暗号資産による資産引用で所得を得た場合、収益事業に付随することになりますので、課税が生じます。

  収益・費用、資産・負債について、区分経理を明瞭に行ってください。