QA2.現在、納骨堂(ビル形式)の建設を考えている。宗旨・宗派を不問として受け入れ予定であるが、これらに係る
収入は非課税と考えてよいでしょうか?
墓地・納骨堂を経営しようとする場合は、知事もしくは市町村町の許可が必要です。納骨堂・墓地は公共的な施設
ですから、永続性・非営利性を確保する必要があること、また周辺住民の同意を得られていることなどの条件を満たす
必要があるためです。
経営できるのは、市町村等の地方公共団体が原則ですが、その他にも宗教法人、財団法人等も認められています。
宗教法人が納骨等を建設する場合は、法人規則により、責任役員会決議、総代会決議、また本人の認可等が必要な
場合もありますので、不動産取引の項をご参照ください。
宗教法人が納骨等の運営収入について、おおよそ次のようなことが考えられます。
運営収入 | 収益事業かどうか判定 |
1.永代供養料 | ➀その内容が回向収入など宗教行為に係る収益に該当すれば、法人税、消費税とも非課税。 ②宗教法人が行う墳墓地の貸付は非課税とされています。(この貸付には、いわゆる永代 使用料を徴収して行う墳墓地の貸付けが含まれています。法人税基本通達15-1-8) 納骨堂が墳墓地に準じたものであれば、同様の取扱いとなります。 |
2.年間管理料 | 管理費の規約・内容によりますが、納骨堂全体のビルのメンテナンス・管理業務に対応 するような管理料の徴収を行っている場合は、ビルの管理行為に対する対価の支払いと認め られ、請負業として収益事業に該当し、法人税、消費税とも課税される。 (参照 宗教法人の法人税QA QA18.収益事業に該当するかどうかの判定の要点) |
3.霊座(お仏壇)の販売 | 一般的には収益事業(物品販売業)に該当し法人税、消費税とも課税の対象となります。 ただし、「売価と仕入原価との関係から見てその差額が通常の物品販売業における売買利 潤ではなく、実質的な喜捨金と認められるような場合」は収益事業に該当しないとされて います。(法人税基本通達15-1-10) したがって、宗教法人以外の一般販売業者とおおむね同様の価格で販売している場合は 物品販売業として収益事業に該当します。 (参照 宗教法人の法人税QA QA18.収益事業に該当するかどうかの判定の要点) |