Q.法人の作成した財産目録、収支計算書につき監査をお願いすることは可能でしょうか?
A.可能です。もちろん、私どもの法人においても監査をお引き受けいたします。
宗教法人は公益法人であり浄財によって成立している法人です。その会計処理は門徒等の信頼に直結する重要な業務
であるといえます。
規則において決算手続きを定めている場合は、それに従うことになります。(宗教法人の会計Q&A QA12を参照)
決算作成について、代表役員が行うことになりますが、それで終了とさせるのではなく、ガバナンスとしては、監事
(任意の機関)を選任して、監事が監査を行うことが望ましいものです。
監事を選任していない法人については、独立した第3者の専門知識をもった会計事務所等に依頼して監査を行っても
らうことで、会計の透明性が確保され、門徒等からの役員に対する信頼性が増すことになります。
また、後継者や新任役員への引継ぎの円滑化にもつながると考えます。