Q.当法人は収益事業を営んでおりませんが、法人の現預金が残っており、資金運用を考えております。これらについて課税が生じ
ますでしょうか。
A.当該資金運用は収益事業に該当せず、課税は発生しません。
<解説>
宗教法人の収益事業は34業種の特掲事業に限定されています。(参考 宗教法人の法人税Q&A15、16)
したがって、資金運用業が収益事業の34業種に該当する場合や、法人が34業種の収益事業が行っており、その事業から生じた
所得を原資とした資産運用としている場合については、収益事業の付随業務と認定され課税が生じます。
資金運用業は34業種に該当しませんし、また、ご質問の法人様については、収益事業を営んでおりませんので、収益事業の付随
行為にも該当しません。
以上から収益事業に該当しませんので、課税も生じません。
例えば、宗教法人が収益事業である不動産貸付業を営んでおり、当該不動産貸付業から生じた余剰資金を資金運用した場合に
は、資金運用業そのものは収益事業の34業種に該当しないものの、「その性質上、収益事業に付随して行われる行為」として認定
され、収益事業に該当し課税が生じることとなります。(法基通15-1-6)