税理士法人はるか

QA9.不活動宗教法人に対する行政の方針

 文化庁は活動を行っていない宗教法人を「不活動宗教法人」として、その対策を公表しています。(令和4年末時点で3,329の宗

教法人が不活動宗教法人として確認されています)

 

 令和5年3月31日付で、文化庁より各都道府県宗教法人事務担当課長宛てに通知された「宗務行政の適正な遂行について」では、

以下のような内容となっています。

 不活動法人を放置した場合には、第三者により法人格が不当に取得され、脱税や営利目的の行為に悪用される等の問題があるこ

とが指摘されています。したがって、これらの不活動法人に対して、活動再開もしくは解散や合併を促すことを進め、また、所轄

庁による裁判所に解散命令により整理を進めていくとしました。

 さらに、今後は不活動法人かどうかの判断基準(QA.10を参照)を示していくとしています。

 

 不活動が疑われる宗教法人に対しては、その把握及び対応をこれまで以上に迅速に行うことを求め、宗教法人に対して事務所備

付け書類の提出の徹底を図り、その督促及び未提出時の過料手続を確実に実施するように指示を行っています。