R5年12月付けで文化庁宗務課より公表されました「不活動宗教法人対策マニュアル(改定)」において、下記のような事由に該
当した場合は不活動法人と判断するようにとの基準が示されました。
①連絡が取れないとき
宗教法人から、宗教法人法第 25 条第4項に基づく事務所備付け書類の提出がなされなかった場合において、所轄庁が当該法人
に対して督促を行う過程で、郵送した督促状等の書面が不達となるなど、法人の所在地及び当該法人の代表役員の住所地における
実在が明らかでないことが判明し、所轄庁の保有するその他の情報(電話番号等)を活用してもなお連絡ができなかったとき。
②事務所備付け書類が理由なく連続して提出されないとき
事務所備付け書類の提出を怠ったことを理由として、過料事件通知書の送付の対象となった宗教法人において、翌年も連続し
て、所轄庁の督促にもかかわらず事務所備付け書類が提出されなかったとき。(ただし、当該法人から、事務所備付け書類を提出
しないことに関する明確な理由・意思の表示があった場合は、不活動宗教法人と判断するのではなく、事務所備付け書類の提出を
怠ったものとして過料の手続を行い、それ以後の年度についても、継続して書類の提出を促す。)
③所轄庁の調査結果により判断できるとき
宗教法人から提出された事務所備付け書類の確認、申請された規則の変更等の認証の過程において、「宗教法人からの書類の写
しの提出に関する留意事項について」(平成 10年3月3日付け 10 文宗第 12 号)又は「宗教法人法に係る都道府県の法定受託事
務に係る処理基準について」(平成 16 年2月 19 日付け 15 庁文第 340 号)に基づき、事実関係を調査すべき事情があり、調査
の結果、当該宗教法人に宗教法人法第 81 条第1項第2号後段から第4号までに掲げる事由(以下「不活動による解散命令事由」
という。)のいずれかに該当するおそれがあると認められるとき。
④関係機関からの情報提供等により判断できるとき
所轄庁において収集した宗教法人に関連する情報資料や、外部の捜査機関及び税務当局その他の関係機関からの情報提供等によ
り、当該宗教法人に不活動による解散命令事由のいずれかに該当するおそれがあると認められるとき。
⑤法人からの申出等があったとき
宗教法人から、宗教活動を停止する若しくは終了する旨の申出、境内建物が滅失し再建の予定がない旨の申出、又は代表役員が
死亡若しくは退任したことにより不在となり代務者又は後任者を置く予定がない旨の申出等があった場合において、当該法人が自
ら合併・解散等を通じて法人を整理することが困難と認められるとき。