Q.不活動法人と判断されてしまった場合、所轄庁はどのような対応をとりますでしょうか?
A.令和5年12月において文化庁宗務課より公表された「不活動宗教法人対策マニュアル」において、以下の対応が示されていま
す。
宗教法人の所轄庁は、宗教法人について不活動による解散命令事由(宗教法人法81条)のいずれかに該当するかについて、事実
関係を確認し、同事由のいずれかに該当すると認められる場合には、当該法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所に解
散命令の請求を行います。
ただし、その際、事実関係の確認の過程において、当該法人が活動している事実や、その連絡先が確認できたものは、不活動宗
教法人から除外し、当該法人から事務所備付け書類が提出されない場合は、提出の督促や過料の手続を実施します。
<解散命令事由(宗教法人法81条)>
裁判所は、宗教法人について下記の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求
により又は職権で、その解散を命ずることができる。
一 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。
二 第二条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと又は一年以上にわたってその目的のための行為をしない
こと。
三 当該宗教法人が第二条第一号に掲げる宗教団体である場合には、礼拝の施設が滅失し、やむを得ない事由がないのにその滅
失後二年以上にわたってその施設を備えないこと。
四 一年以上にわたって代表役員及びその代務者を欠いていること。
五 第十四条第一項又は第三十九条第一項の規定による認証に関する認証書を交付した日から一年を経過している場合におい
て、当該宗教法人について第十四条第一項第一号又は第三十九条第一項第三号に掲げる要件を欠いていることが判明した
こと。