宗教法人法 宗教法人の「規則」とは、その宗教法人の基本的なルールを定めたものです。
会社における「定款」と同趣旨のものです。
仏教の寺院では、「寺院規則」「寺則」などと呼ばれている場合もありますが、宗教法人法
上は、「規則」としています。
この「規則」は宗教法人設立時に所轄庁から認証をうけることが設立の要件とされていま
すし、変更するにあたっても、認証されることが必要です。
またこの規則は、宗教法人の宗教的な要素を排した機関等の内容を定めたものであり、宗
教的な要素は別の「宗憲」等とよばれる定めがおかれるのが通常です。
宗教法人がこの規則に定める事項は以下のとおりです。
(1) 目的
(2) 名称
(3) 事務所の所在地
(4) 包括宗教団体のある場合は、以下の事項
・名称
・宗教法人・非宗教法人の別
(5) ① 代表役員 の呼称、資格、任免、任期、職務権限
② 責任役員 の呼称、資格、任免、定数、任期、職務権限
③ 代表役員代務者 の呼称、資格、任免、職務権限
④ 責任役員代務者 の呼称、資格、任免、職務権限
⑤ 仮代表役員 の呼称、資格及び任免
⑥ 仮責任役員 の呼称、資格及び任免
(6) (5)の役員以外に機関があれば、その機関に関する事項
(信者総代、信者総会、監査など)
(7) 公益事業、及び公益事業以外の事業を行う場合は以下の事項
・種類
・管理運営
・収益処分の方法(公益事業以外の事業の場合)
(8) 基本財産や予算・決算に関する事項
(ア)基本財産、宝物その他の財産の
・設定
・管理
・処分
・第23条但書を適用する場合は、その事項
(財産処分等の公告不要の特例)
(イ)予算、決算及び会計その他の財務に関する事項
(9) 規則の変更に関する事項
(10) 解散について定めた場合は、以下の事項
・解散の事由
・清算人の選任
・残余財産の帰属
(11) 公告の方法
(12) (5)~(11)の事項について、
他の宗教団体の制約・被制約関係を定めた場合はその事項
(13) (1)~(12)に関連する事項を定めた場合は、その事項